KAJIPAPA

子ども4人の6人家族です。日々の生活や休日のおでかけのことなど夫婦で書いてます。

ふるさと納税のワンストップ特例を利用したが、医療費控除目的の確定申告により、控除が全額消滅しそうになった話

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こんばんは、ゆ~とっとです。

ふるさと納税は、実質2000円の自己負担です。

しかし、今回私は医療費控除目的の確定申告をする際に、寄付金の申告を行わなかったことで、ふるさと納税に関わる税額控除が全額消滅しました。

偶然気づいて修正したので事なきを得ましたが、丸々損するところでした。

ふるさと納税をした方は気をつけてください!

目次

控除消滅~復活の流れ(例)

私はこのような形で消滅し、復活させました。

1.【2015年11月】ふるさと納税実施

ふるさと納税をしました。仮に50,000円とします。

2.【2015年12月】ワンストップ特例申請書提出

各自治体から送られてくるワンストップ特例の申請書を提出して、ワンストップ特例を有効にしました。
これで確定申告をしなくても控除(48,000円)を受けられる予定でした。

3.【2016年 4月】医療費控除目的で確定申告実施

2015年1月~12月の医療費が10万円を超えたため、医療費控除をつけて還付を受ける目的で、確定申告しました。
この申告時に「寄付金の申告」を行いませんでした。

この時点で控除が消滅します。

4.【2016年 8月】確定申告をしたらワンストップ特例が無効になることを知る

あるきっかけで「ワンストップ特例を利用後、確定申告をしたら、特例が無効になる」と知りました。
ほんとに偶然知りました。

5.【2016年 8月】「更生の請求」を行い、寄付金の申告を追加

税務署に問い合わせると、その通り無効になるということだったので、「更生の請求」を行い、寄付金の申告を追加しました。
「更生の請求」とは、確定申告内容を修正することです。

これで控除が復活します。

ふるさと納税の控除が受けられていることを確認するためには?

課税証明書の発行

2015年1月1日時点で住んでいた市町村の役所で、課税証明書を発行してもらいましょう。
市町村によって異なりますが、300円~500円くらいかかります。
引っ越しちゃったよ!という方は、通常郵送でも発行してもらえます。
以下のものが必要なことが多いです。詳しくは役所のHPを見るか、問い合わせた方がいいです。

発行に必要なもの

  • 返信用封筒(切手貼るの忘れずに)
  • 発行手数料分の定額小為替(郵便局で発行してもらえる小切手みたいなもの)
  • 身分証明書のコピー
  • 証明書発行のための申請書(HPでダウンロードできる)
  • 委任状(Aさんの証明書を、Bさんが代理で発行するときには必要)

課税証明書って?

課税証明書には2015年1月~12月の収入・所得・控除が記載されており、それらを元に算出された2016年度の住民税(市町村や都道府県に納める税金)の額が記載されています。

2015年1月~12月にふるさと納税をしてワンストップ特例制度を使った人は、2016年度の住民税から控除されます。
例えば50,000円寄付した人は、48,000円分の控除が、課税証明書に記載されます。

最近医療費控除の確定申告をしたけど、寄付金の控除つけたか覚えていないんだけど?

寄付金証明書の「原本」

確定申告時には寄付金証明書の「原本」を提出しているはずです。
寄付金証明書の「原本」が手元にあれば、寄付金の控除をつけていません。
すぐに税務署に問い合わせて「更生の請求」をしましょう。

確定申告内容の控え

また、確定申告時には控えを渡されるはずです。
その控えでも確認できます。

私も寄付金の控除つけ忘れてた!どうすればいいの?

税務署で「更生の請求」をしてください。

2015年1月1日時点で住所があった場所の所管の税務署に問い合わせて、更生の請求をしたい旨を伝えてください。

所管の税務署はこのページで調べられます
国税局・税務署を調べる|国税庁概要・採用|国税庁

ちなみに、確定申告書の控えがあれば郵送での更生の請求も可能だそうです。

私は税務署に行きました。理由は聞かないでください。

確定申告書の控えは5年分は取っておきましょう。5年以内であれば更生の請求は可能です。
参考:更正の請求期間の延長等について|お知らせ|国税庁

更生の請求ってどうすればいいの?

税務署の案内に従うしかないです。

税務署に問い合わせて、どうすればいいか聞きましょう。
私の場合は、追加したい寄付金控除の内容を事前に税務署の方に伝えると、職員さんが申請書を作っておいてくれました。親切!

持ち物

以下の持ち物を持って、税務署に行きました。

  • 寄付金証明書
  • 通帳(還付金を受け取るため)
  • 印鑑
  • 身分証明書
  • マイナンバー通知カード

15分くらいで手続き完了

スムーズに手続きは終わり、寄付金証明書のコピーと申請書のコピーを受け取りました。

なぜ普通に生活しているだけでは気づかないの?

いくつか理由があると思います。

4つの理由

  • ふるさと納税による控除額は、課税証明書を発行してもらわないとわからない。
  • 給与明細に「住民税」は記載されているが、控除によって減ったのかどうか、毎月の額を見ただけではわからない。
  • 市町村から5月中旬に会社に送られる「住民税決定通知書」には、ふるさと納税による控除額は明記されていない。
  • 「住民税決定通知書」は会社によっては全従業員に配布していない。

税の制度はホントにわかりにくいです。

課税証明書があれば気づける

ふるさと納税をした方は、納税をした翌年に課税証明書を発行してもらった方がいいと思います。

サラリーマンなど給与から住民税が天引きされる方は5月中旬~発行可能です。自営業の方などは、6月中旬~発行可能です。

更生の請求をした後はどうするの?

税務署の職員さんに伺ったところ、以下のように進むらしいです。

1.請求内容の審査

更生の請求はあくまで、「確定申告内容を変えてもいいですか?」という伺いなので、審査があります。
1か月半くらい経ち、審査が通ると、「審査通ったけどホントに変えていい?」という確認がくるので「はい」と回答します。

2.所得税の還付

所得税が安くなった分の還付金が口座に振り込まれます。

3.住民税の控除

控除の情報が税務署から市役所へ連携され、市役所で住民税の減額がされます。
減額内容は会社に伝えられ、給与から天引きされる住民税が減額されます。

おそらく自分の場合は10月くらいの住民税から少し減額されると見込んでいます。

4.念のため、課税証明書を取得

給与明細で住民税の減額があったこと確認してから、課税証明書をとって控除を確認したいと思います。

3つの教訓

サラリーマンの方で、ふるさと納税をして、ワンストップ特例制度を使う方!
以下の点に気をつけましょう。

1.ワンストップ特例はとりあえず申請していいよ!

2.でも医療費控除等で確定申告するときは、寄付金の申告をお忘れなく!

3.どちらにせよ、5月中旬に課税証明書を発行して控除額は確認すべし!